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『在宅医療Infomation』では在宅医療を提供している診療所、病院、訪問看護ステーションを紹介しています。
それぞれの医療機関が提供しているサービス内容はさまざまです。
例えば、末期がんの患者さんで、在宅での緩和ケアをご希望になる場合は、医療処置がどこまで可能なのか、どのような対応をしてもらえるか等を注意して選ぶとよいでしょう。
医療機関の選択等につていは、以下の項目などを参考にして、医療機関の実施できる医療内容をよく確認してから、利用者の責任において行ってください。
※在宅医療は医師や看護師にとって、手間のかかる医療行為です。そのかわり、診療報酬とよばれる医療点数も比較的高めに設定されています。それゆえに、収入のために在宅医療をうたっていながらも、最小限の対応しかしない医療機関も残念ながら現実には存在します。
在宅医療では医療保険が適用されます。また、各種公費医療受給者症をお持ちの患者さんはそれに準じます。患者さんの症状などによって若干異なりますが、医療費の目安は以下の通りです。
診療点数の項目 | 1割負担の場合 | 3割負担の場合 |
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※在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院の場合、在宅医療に対して、十分な体制を整えているため診療報酬は通常の医療機関よりも高く設定されています。 | ||
在宅時医学総合管理料訪問診療を月2回以上行った場合に、月に一度算定されます。 |
在宅療養支援診療所・病院の場合 | |
4200円 ※内服薬などを医療機関が院内処方している場合 +300円 |
1万2600円 ※内服薬などを医療機関が院内処方している場合 +900円 |
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それ以外の場合 | ||
2200円 ※内服薬などを医療機関が院内処方している場合 +300円 |
6600円 ※内服薬などを医療機関が院内処方している場合 +900円 |
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訪問診療料1日につきの単価です。多くの医療機関は月に2~4回程度の訪問診療を実施します。 ※末期がんなどの場合、訪問回数は増えます。 |
830円 月2回の場合:1660円 月4回の場合:3320円 |
2490円 月2回の場合:4980円 月4回の場合:9960円 |
往診料定期的な訪問診療以外に、患者さんの急変など必要に応じて医師を呼ぶ場合に、1回につき算定します。 |
在宅療養支援診療所・病院の場合 | |
720円 ※医師が入院患者さん以外の他の患者さんに対応しているときに、緊急に往診をした場合 +650円 ※夜間に往診をした場合 +1300円 ※深夜に往診をした場合 +2300円 |
2160円 ※医師が入院患者さん以外の他の患者さんに対応しているときに、緊急に往診をした場合 +1950円 ※夜間に往診をした場合 +3900円 ※深夜に往診をした場合 +6900円 |
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それ以外の場合 | ||
720円 ※医師が入院患者さん以外の他の患者さんに対応しているときに、緊急に往診をした場合 +325円 ※夜間に往診をした場合 +650円 ※深夜に往診をした場 +1300円 |
2160円 ※医師が入院患者さん以外の他の患者さんに対応しているときに、緊急に往診をした場合 +975円 ※夜間に往診をした場合 +1950円 ※深夜に往診をした場合 +3900円 |
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居宅療養管理指導費介護保険の適用となります。医師が介護事業者などに指導や助言を行った場合、月に2回まで算定できます。 ※介護保険の場合、地域によって患者負担の単価が異なりますので、「単位」で表記します。1単位あたり10~10.72円とお考えください。 ※薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士が実施する場合もあります。その場合の費用もまた若干の差異があります。 |
在宅時医学総合管理料を算定していない場合 1回につき500単位 |
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在宅時医学総合管理料を算定している場合 1回につき290単位 |
そのほか、訪問看護、訪問リハビリ、がん患者さんの医療的管理、血液透析等々、患者さんの症状によってさまざまな費用がかかります。
医療費には「自己負担限度額制度」というものがあり、月額の医療費負担の上限が設けられています。これは所得や年齢によって違いがありますが、高額所得者でなければ、70歳未満で8万円程度、70歳以上で5万円程度が限度額になります。
また、高額長期疾患患者の方や低所得者の方は、さらに1ヵ月あたりの自己負担額は安くなります。
ただし、各種診断書や医師が訪問する際の交通費などは保険の対象になりません。加えて、在宅医療を始めるにあたっては、ご自宅の環境を整える必要もあり、福祉用具の購入なども必要となってくる場合があります。
さらに、ご家族の介護体制を整えるにあたっては、時として仕事を長期で休んだり、辞めなければならないケースなどもでてきます。
在宅医療にかかる医療費自体はそれほど高額にならないとしても、目に見えない出費や減収など、経済的に大きな負担になることも十分に考えられます。場合によっては、医療機関等の施設に入院したほうが、よいケースもあります。
在宅医療を始める場合には、こうした側面も考慮して医療機関に相談するとよいでしょう。医療機関によっては各種行政制度などの利用方法をアドバイスしてくれるソーシャルワーカーがいるところもあります。
※診療点数とは…医師の行うすべての医療行為は、厚生労働大臣によってその価格が定められています。これを「診療報酬」と呼び、点数化されています。
この診療報酬は原則として1点10円として計算され、その3割(高齢者などは1割)が患者さんの自己負担額となります。
※診療点数は2年に1度改定され、医療行為の価格が変更されます。また、新たな治療法などが認められると、保険適用されたりします。